~債務整理のお悩み解決の巻~
民事再生(個人版民事再生)手続きの流れ弁護士は、依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し、個人再生の依頼を受けた事を書面で送付する。 書面には次の事項が記載されている。
業者から提出してもらった契約内容を確認し利息制限法で定めている利率以上で取引が行われたいた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し元本を確定する。
☆借金残高の確認・過払いについては過払い返還のお助け隊
裁判所によって異なるが、作成した申立書を提出しその後審問(裁判官や再生委員との面接)が行われる。また履行テスト(安定かつ継続して支払ができるかの確認)が行われる。
裁判所で言い渡された金額(おおよそ毎月の弁済額)を支払う。
再生委員が選任された場合には再生委員へ4~6回、選任されなかった場合はご自分で銀行通帳へ数回積み立てる。
各債権者への返済金額や期間などの計画案を裁判所へ提出。(弁護士が行う)
裁判所が再生計画案の認可を決定する。
再生計画案で認められた金額を返済していく。(当事務所の場合は返済代行を行っています。依頼人から全債権者への返済金を毎月まとめてお預かりし、3ヶ月に一度3ヶ月分まとめて各債権者へお支払いします。)
住宅ローン以外の全債務について、返済義務は免除されます。
できます。しかし安定した収入があることが条件になります。アルバイトでもその条件を満たせれば個人再生はできます。ただし勤務が数年継続しているなどが必要でしょう。
安定した収入があることが条件ですから定年後の状況によると思います。
個人再生にはある範囲の財産を残せる場合があります。一概にはいえませんので専門家に相談してみることをすすめます。
たとえ会社からの借り入れでも債権者に含めなくてはいけません。その対応については、弁護士に相談すると良いでしょう。
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さあ、借金ですべてをなくす前に、債務整理の専門家に相談しよう。