~債務整理のお悩み解決の巻~
債務整理について債務整理手続きの最初は貸金業者から取引履歴を開示してもらい、あなたの借入のを利息制限法のに基づく利息で再計算(引直し計算)をします。
利息の再計算(引き直し)をすると、債務の残金が大幅に減額される場合がほとんどで、過去に返済が終わった借金であっても払い過ぎのお金がある場合が多く、その場合は払いすぎたお金を返してもらう手続き「過払い返還請求」をします。これらのことを借入先ごとに行いますので、どこから、いつから、いくら借りていて、いくら返済しているかなどを調べて正確に再計算をしていきます。債務整理の手続きには自己破産や任意整理という手続きもありますが、どの方法を弁護士に依頼してもまずはこの利息の再計算(引き直し)という手続きからはじめます。
個人民事再生(個人再生)とは、多重債務者が裁判所に借金額の縮小を申し立て、あなたの借金を3年間の分割で支払う計画を立て返済する方法です。一般の方にとって、裁判所の手続きは複雑かもしれません。弁護士に依頼しましょう。
また、手続きできる対象は、安定した収入のある方となります。
どんな人が個人版民事再生を受けることができるかというと、
これらの条件を満たす者は、原則3年間減額された借金と住宅ローンを返済することで残りの借金を免除してもらうことができます。住宅ローンは免除されませんが一定の条件を満たしていれば「住宅ローン特例」(住宅ローンが残っている自宅を競売にかけられなくてすむ特例のこと)が使用でき、住宅を手放すことなく借金を整理できます。
収入や借金の状態は人によって違います、この方法が最善か、一度専門家に相談されることをお勧めします。
3年間、返済計画の通りにきちんと支払いを続けていけば、住宅を手放す必要はなく、(連帯)保証人に請求がいくこともありません。
1. 借金が多く任意整理では月々の返済金が多すぎる。
2. 破産だけはしないで解決したい。
3. 住宅ローン付のマイホームを手放さずに解決したい。
4. 収入は安定しているが、返済すると生活費が残らない。
5. 破産をすると、今の仕事が続けられない!
借金の悩みで財産を手放したくないということは、誰でも思うこと。あなたにとって最善の債務整理がどの方法かを知ることが必要ですね。
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個人の方で、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超えず、将来において継続的に又は反復して収入を見込める方であれば、個人事業者、給与所得者、会社役員で あっても小規模個人再生の対象者となる。
給与所得者等再生は小規模個人再生の中でも、特に給与所得者などの給与またはこれに類する定期的な収入が見込まれる方で、収入額の変動幅が小さい方が利用 できる手続きである。
だが、給与所得者等再生は小規模個人再生にくらべ弁済額が多くなるケースが多く、返済額同意が不要の給与所得者等再生よりも小規模個人再生を利用する方のほうが多い。
民事再生はあなたのやる気次第、借金の悩みの解決をします。